Home 事務連絡_会員用石綿障害予防規則及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令等の施行について
石綿障害予防規則及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令等の施行について

石綿障害予防規則及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令等の施行について

事務連絡 №24-2

  このことについて、建災防静岡県支部経由で、建災防本部より別添の
 とおり石綿障害予防規則及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく
 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する
 省令の一部を改正する省令等の施行について、通知がありましたので
 お知らせします。

  詳細については、添付資料のご確認をお願い致します。

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