Home 事務連絡_会員用石綿障害予防規則等の一部を改正する省令及び厚生労働省の<br>所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における<br>情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令の施行について
石綿障害予防規則等の一部を改正する省令及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令の施行について

石綿障害予防規則等の一部を改正する省令及び厚生労働省の
所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における
情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令の施行について

袋井建協 事務連絡 №109-4

 このことについて、建災防静岡県支部経由、建災防本部より別添のとおり
石綿障害予防規則等の一部を改正する省令及び厚生労働省の所管する法令の
規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の
利用に関する省令の一部を改正する省令の施行について、通知がありました
のでお知らせします。

 建築物等に係る事前調査の結果等の報告事項(新石綿則様式第1号関係)
等改正がされます。詳細については、添付資料のご確認をお願い致します。

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